教室ブログ
児童発達支援を使う方法~療育開始までの準備~
こんにちは。
ハッピーテラスキッズ中野ルームです。
今回は、児童発達支援事業所に通い始めるまでの手続きをご紹介します。
「発達がゆっくりと感じるけど、誰に相談すればいいの?」
「療育が必要と言われたけれど、何から始めたらいいの?」
「児童発達支援って、診断や手帳がないと受けられないの?」
こうした想いをお持ちの方にとって、少しでもご参考になれば幸いです。
◇この記事のまとめ
・まずは「区市町村」の「発達(療育)相談」「障害福祉課」に相談!
・相談支援事業所と「利用計画案」を作成
・市区町村が「受給者証」が発行
・事業所と「契約」
・「受給者証」が必要!障害者手帳(や、診断)とは異なる
①お住まいの区市町村へ相談
各自治体には、子育ての悩みについて相談できる総合窓口があります。
まずはお住いの市区町村窓口(障害福祉課など)に相談してみてください。
☑相談の内容
・専門家や相談員などが、成育歴の聞き取りをする(数十分~二時間程度)
・発達検査の提案がされることもある
・結果によっては、「様子を見ましょう」と提案されることもある
◆ポイント
・「○○区 児童発達支援 使い方」
・「○○区 療育相談」
などのキーワードで検索してみると、見つかりやすいかもしれません!
療育を活用することになった場合には、②の申請手続きに進みます。
②利用申請
障害児通所支援の利用申請を行います。必要書類は区市町村によって異なりますので、相談時やHP等でご確認ください。
☑担当窓口を調べる
・①の窓口に問い合わせる
・発達相談、療育相談の担当者に確認
・「○○区 児童発達支援 利用相談(利用申請)」で検索
☑必要なもの
・印鑑
・氏名が分かるもの
・療育相談結果
・発達検査や愛の手帳(お持ちの場合) など
◆ポイント
・同時並行で、事業所の体験・見学を行う!
体験・見学は、申請と同時並行で行うとその後の手続きがスムーズです。
早期に利用開始したい方は、体験時に区の支給決定情報もお尋ねください。
③利用計画の作成
相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」の作成が必要です。申請の際に、指定相談支援事業所を紹介されることがほとんどですが、書類作成などを半ば自分で行う「セルフプラン」も認められています。
☑作成までの流れ
・相談支援事業所に相談
・面談、聞き取りの実施
・申請書類の提出
・利用計画案の作成
◆ポイント
・市区町村によって、②③の順番や窓口が異なる場合がある
④受給者証の発行
③の必要書類が完成したら、市区町村から「受給者証」が発行されます。「支給決定」と呼ばれることもあります。
☑受給者証とは
・障害児通所支援事業を使う証明書のようなもの
・氏名、保護者氏名や、使えるサービスと日数が記載
・お住いの市区町村内の事業所での使用が基本
・支給決定日数は地域や子どもの特性によって様々
・「診断書」や「手帳」とは異なる
(あくまでも福祉サービスを使うための証明書!)
☑ご利用料金について
・9割が国の負担、1割が自己負担
・世帯所得に応じて、3段階の自己負担(上限月額)が決まる
・年少~年長は、全国一律で無償化の対象(自己負担額が0円)
【引用:中野区HP】
令和元年10月1日より、就学前の子どもを支援するため児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。 無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。食費等の実費で負担しているものは引き続きお支払いいただきます。
⑤契約~利用開始
受給者証が届いたら、事業所と契約して利用することができます。
②ゆめなりあ・アポロ園で療育相談や発達検査
③「すこやか障害者相談支援事業所」「すこやか福祉センター」と勘案調査を行う
④相談支援事業所を探し、計画案を作成
⑤受給者証の交付
【参考】
すこやか福祉センターへの利用相談から始まる中野区の発達支援全体図
いかがでしたでしょうか?
療育を受けるか悩まれているすべての方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
中野ルームでも、体験などのご相談をお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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