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子どもの発達障害の診断|何歳から受けられる?流れと費用は?

更新日

前回のコラム子どもが発達障害かも。診断は受けるべき?では、発達障害の診断を受けるメリットとデメリットについて紹介をしました。

今回は、お子さまの発達障害の診断について、知っておきたい情報をご紹介します。症状が見られる年齢、診断の流れや内容・費用相場、診断を受けた場合に利用を検討したい「療育」についてそれぞれ説明していきます。

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子どもの発達障害の診断ができるのは何歳から?

子どもが発達障害かも。診断は受けるべき?でも触れたとおり、子どもの発達障害は、年齢や発達段階によって診断が難しいことがあります。
また、同じ発達障害でもASD(自閉症スペクトラム障害)とADHD(注意欠如・多動性障害)では、障害による症状(障害特性や特性と言う)が現れる年齢と診断を受ける年齢が異なります。

ASDは、乳幼児期から症状が見られることがあります。診断を受けた年齢で最も多いのは「3歳」と言われています。
ADHDは、原則として12歳までに症状が現れます。診断を受けた年齢で最も多いのは「8~10歳」と言われています。

ASDは比較的幼いころから症状が現れますが、ADHDは「年齢による(幼児の多くは不注意や衝動的な行動が見られる)もの」や「他の疾患によるもの」と、「ADHDの症状」との見極めが難しいことから、早くても4歳以上にならないと判断ができないことが多いようです。

年齢ごとの詳細は下記のコラムをご覧ください。

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これらの年齢はあくまでも「目安」です。お子さまが困っている様子が見られたときや、日常生活に支障があるときには、お住まいの市区町村の相談窓口や医療機関、専門機関などに、まず相談することをおすすめします。

年齢によって特性が現れる年齢が明らかに違う男の子

ちなみに、保護者の方がお子さまの発達の課題に気づくタイミングとしては、保育園・幼稚園や小学校などの集団生活が始まってから、困りごとが現れたとき、園や学校の先生から指摘を受けたときなどが多いようです。同世代のお子さまと過ごす環境で、他のお子さまと比較したときに発達の課題に気づくこともあります。
発達障害は目に見えづらい障害であり、障害による症状(特性)も十人十色であるために、青年期や成人期に入るまで気づかないこともしばしばです。

子どもの発達障害の診断の流れ

発達障害の診断は、国際的な診断基準であるアメリカ精神医学会の「DSM-5」やWHOの「ICD-10」を用いておこなわれるのが一般的です。
診断基準についてはそれぞれ別のコラムで紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

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発達障害の診断は、主に児童精神科や小児神経科で受けることができます。医師が問診・行動観察をおこない、検査の結果と合わせて判断がされます。

主な診断の内容は「問診・行動観察」と「検査」で、診断が出るまでの期間はおおよそ1~2か月程度かかることが多いようです。

発達障害の診断内容(例)

● 問診・行動観察
・行動観察
・面接(保護者の方、お子さま)

● 検査
・心理検
・発達検査
・知能検査
・併発しやすい障害や病気の検査

検査内容はお子さまの症状や障害種別などによって異なりますので、医療機関にご確認ください。

発達障害は「症状が一定期間持続すること」が診断基準であることと、前項でもお伝えした通り年齢によって診断が難しいケースがあることから、「経過観察」になることも少なくないようです。

発達検査を受ける小学校低学年の子どもと医師

子どもの発達障害の診断の費用

発達障害の診断の費用は、お子さまの症状や医療機関によって異なります。医療機関などのサイトで紹介されている費用目安は、1.5万円~4万円(全額自費の場合)が多いようです。保険が適応できる検査とそうでない検査があります。

保険内外の検査

● 保険適応内
診察料、検査(知能検査、心理検査、血液検査など)
※検査内容によっては保険適応外の検査もあります

● 保険適用外
診断書・紹介状の作成、相談・カウンセリング

医療保険の適応となる医療費は、「子ども医療費助成制度」で助成を受けられる可能性があります。条件などはお住まいの市区町村のサイトや相談窓口でご確認ください。

通院をする必要が出た場合には、医療費の自己負担額を軽減する「自立支援医療制度」の利用ができます。

子ども医療費助成制度について調べる母親

診断が出たときに検討したい「療育」とは

お子さまが発達障害と診断された場合はどうすればよいのか、と不安を感じる保護者の方もいらっしゃると思います。

発達障害の特性へのアプローチには「療育」が有効だと言われています。「療育」とは、障害のある子ども一人ひとりの発達段階や特性に応じ、将来の自立に向けた支援をおこなうことです。

日常生活を送るためのスキル習得や、集団行動に慣れることを目指し、お子さま自身が「できること」を増やすことだけでなく、周囲に助けを求められるようになるためのサポートをおこないます。家庭内だけでは対処が難しいことも、専門家や支援機関に頼ることができます。

療育を受ける子どもと支援員

療育による適切な支援を受けずに、保護者の方や園・学校の先生などの大人が、障害特性を考慮しないアプローチをし続けると、お子さまの自己肯定感が下がったり、うつ病や引きこもりなどの二次障害につながったりする可能性があると言われています。

療育は「療育センター」や「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)事業所」などでおこなわれます。

診断が出ていない場合でも、医師などから「療育」の必要性が認められれば、自治体の判断によって、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用ができるケースがあります。

児童発達支援 ハッピーテラスキッズ」「放課後等デイサービス ハッピーテラス」では、発達障害の特性に応じた療育プログラムを提供しています。
まだ診断が出ていない場合でも、お子さまの発達に課題を感じているときには、お気軽にご相談いただければと思います。
どのような支援を受けられるのか、療育プログラムの内容はどんなものか、子どもに合うプログラムかどうかなど、もっと詳しく知りたい方は、無料体験会へのご案内をおこなっております。

教室によって無料体験会の開催・空き状況が異なりますので、お近くの教室にお問い合わせください。サービスの利用を決めていない場合も、ご参加可能です。

参考文献 


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