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療育とは?受けるべきか悩んでいる保護者の方へ

更新日

お子さまの発達が気になっており、療育を受けさせるべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

「療育を勧められたけど、どんなことをやるの?
「自分の子どもに療育は必要?
「療育をいつから始めるべき?
「療育って本当に効果があるの?

このような疑問をお持ちの方に向け、療育について分かりやすく解説します。
療育を提供するハッピーテラスだからこそお伝えできる、リアルな情報もあわせてお伝えします。

療育とは?

療育とは、障害のあるお子さまやその傾向・可能性のあるお子さまに対し、将来の自立した生活と社会参加を目指すために、一人ひとりの発達の段階や状況、障害の特性に応じたアプローチをおこなうことで発達を促すことです。(以下、「障害のあるお子さま」と表記しますが、その傾向・可能性があるお子さまも含みます)

「療育」は、もともとは身体障害のあるお子さまに対し、医療と教育を合わせたアプローチを表す言葉でした。現在は身体障害に限らず、知的障害や発達障害、さらに発達に課題のあるお子さまも療育の対象となっています。

障害の診断がない場合でも、発達の遅れや課題などがあり、支援の必要性が認められた場合には療育を受けることができます。

ハッピーテラスの支援員と子供たち

療育と発達支援の違いは?

「療育」と「発達支援」は、ほぼ同じ意味合いで使われます。

「発達支援」とは、「療育」の概念を発展・拡大させたもので、障害のあるお子さま本人だけではなく、ご家族への支援、保育園等との地域連携などを含めた包括的なサポートを指します。現在では、「療育」も同様に発達を支援する働きかけをひとまとめにした言葉として使われることが多いため、ほぼ同義語として扱われています。

参考:厚生労働省「在り方検討会ヒアリング意見

療育と保育の違いは?

「療育」と「保育」は、お子さまが社会生活・集団生活を送るためのサポートをおこなう点では共通していますが、定義上の違いがいくつかあります。ポイントを3つに絞って紹介します。

保育

対象:保育を必要とする全ての子ども
目的:就学前までの子どもの日常生活のケアや教育、社会性を育む
活動方針:みんなで参加する活動や集団行動に重きを置く

療育

対象:障害のある、もしくは発達に課題のある子ども
目的:特定の子どもの発達を促し、自立した社会生活と社会参加を目指す
活動方針:発達段階やニーズに応じて個々に合わせることに重きを置く

保育施設と療育施設は併用が可能です。
平日は保育園、土曜日はハッピーテラスキッズ(療育施設/児童発達支援)に通っているお子さまも多く、保育園と連携を取りながら支援をおこなっています。

保育と療育の違いのイラスト

療育の定義は?

厚生労働省の「児童発達支援ガイドライン」では、療育(発達支援)を以下のように定義しています。

障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。

参考:厚生労働省「児童発達支援ガイドライン

療育の目的は?メリットはある?

発達に課題のあるお子さまに「療育」がなぜ必要なのか、どんなことが期待できるのかについて、療育施設である私たちハッピーテラスの視点から説明します。

療育の目的と必要性

療育の目的は「障害のあるお子さまの自立を目指す」ことです。
将来的な自立を目指すために、日常生活スキルや社会的スキル(他者との関わり方・関係構築や社会のルールなど)を育んでいきます。

子どもの成長スピードや伸びる部分は一人ひとり異なります。とくに障害のあるお子さまの場合には、その差が大きいことがあるため、子どもの状況や発達段階に合わせたサポートをすることが必要不可欠です。

高いステップを登れない子どもを補助台を持ってサポートするスタッフ

療育は、お子さまの一人ひとりの発達の状況や困りごとに合わせて、個別の支援計画を作成し、その計画に沿ってサポートを進めていきます。
「苦手」や「できない」の原因を見極め、その原因に応じたアプローチをしていくことに重きを置きます。障害が背景にある場合には、その特性を踏まえた支援をおこなわないと、効果が見られないことがあります。
それどころか、障害による困難を理解されずに適切なサポートを受けられなかった場合には、うつ病や不登校などの二次障害に繋がってしまうことがあります。

社会的な自立を目指すために、できることを増やし、自己肯定感を高めていくことが療育の役割だと考えています。

支援計画について保護者に説明する先生

ハッピーテラスでは、生活能力や社会性を育むだけではなく、お子さまの「好き」や「得意」を伸ばし、自信を持ってもらうことも大事にしています。

療育のメリット

療育を受けるメリットは、お子さま本人だけでなく、保護者の方にもあります。

 お子さまにとってのメリット

  特性による困りごとに対処できる

お子さま本人が自分の特性との付き合い方を学べるようになります。困っているのは誰よりもお子さま本人です。
適切なサポートや配慮を受けながら、将来的な自立を目指していくことができます。

  自己肯定感を守ることができる

療育を受けることで「できる」が増え、成功体験を積むことで自信が持てるようになります。
お子さまの自己肯定感を守ることで、二次障害や行動問題を防ぐことができます。

受賞したトロフィーを持って褒められ自信がつく子ども

 保護者の方にとってのメリット

  子どもの特性を理解することができる

お子さまの特性を学ぶ機会が増え、適切な接し方や関わり方を知ることができます。
お子さまにとって一番の理解者となることで、健やかな成長を支えることができるようになります。

  相談相手を見つけることができる

不安をひとりで抱え込まずに、療育のプロに相談することができます。
通所する保護者同士の情報交換は、お子さまにとっても保護者の方自身にとっても大きな安心材料になります。

癇癪を起す子どもについてスタッフに相談する父親

とくに、発達障害は「目に見えにくく、分かりにくい障害」であるため、保護者の方や周囲の大人がどのように接すればよいかが分からず、悪気なく不適切なアプローチをしてしまうことが少なくありません。
お子さまの発達が気になった場合には、ぜひ療育施設の利用を検討してみてください。

療育の対象は?基準はある?

先述したとおり、現在「療育」は幅広い意味合いで使われる言葉になっています。
今回は、児童福祉法に定められた療育サービス(=障害福祉サービス)の対象について説明します。

療育の対象

児童福祉法に定められた療育サービスの対象条件は以下です。
療育施設は、行政などが運営する公的な施設と民間が運営する施設がありますが、いずれも利用条件は同じです。

  1. 障害のあるお子さま
    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のあるお子さまが対象です。
    ただし発達障害のある(発達に課題がある、発達障害の傾向や可能性がある)お子さまの場合には、診断がついていなくても医師や専門家の意見書があれば利用を認められることがあります。
  2. 原則18歳未満のお子さま
    児童福祉法における「児童」は“満18歳に満たない者”を指しますが、放課後等デイサービスについては、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児も対象としています。
    よって、19歳以上のお子さまも対象となることがあります。
医師に発達相談する親子

障害者手帳の取得や医学的な診断は必須条件ではありません。医師や保健所・保健センターなどにより支援の必要性が認められたお子さまが対象となります。
療育サービスを利用する場合には、お住まいの自治体より発行される受給者証が必要です。詳しくは後述します。

参考:児童福祉法第19条|e-Gov 電子政府の総合窓口

療育を受ける基準

「療育を受ける基準はある?」と質問をいただくことも多いですが、明確な基準はありません
保護者の方が必要性を感じたときが「療育を検討するタイミング」です。

  • お子さまに困りごとが見られたとき
  • 園や学校の先生、医師や保健師から勧められたとき
  • (他のお子さまと比べて)発達の遅れを感じたとき

お子さまの様子を誰よりも近くで見ているのが保護者の方です。
健やかな成長を促すためにも、気になることが出てきたときには、まず発達相談の窓口に相談してみるのがおすすめです。

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